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預金保険法と対象の金融機関

預金の保険法とは、昭和46年に制定された法律で、万が一金融機関が破綻した時に預金者を保護する目的で作られたものなんです。

銀行が破綻した時に一番気になることは、今まで積み立ててきた預金や預けているお金がどうなるのかという事ですが、この預金の保険法のおかげでスムーズに再建や合併が行われるので、あなたの大事な預金が消えてしまう不安や心配をしなくても大丈夫です。

預金の保険法があるという事を知っていれば、より安心して金融機関を利用する事が出来ますね。

預金の保険法が対象となる金融機関は、日本国内に本店がある銀行や信用金庫、信用組合、労働金庫、信金中央金庫や全国信用協同組合連合会、また労働金庫連合会などで、海外の支店や外国の銀行の在日支店、生命保険会社や損害保険会社は預金の保険法の対象外になるので注意して下さい。

あと、郵便貯金は預金の保険法の対象外となっていたので全額政府が保証する事になっていたのですが、平成19年10月から郵便貯金銀行に変わることで預金の保険法の対象金融機関に加わる予定です。

また、農林中央金庫や農業協同組合、漁業協同組合などは、預金の保険法の対象外の金融機関ですが、農水産業協同組合貯金保険制度という別の制度でちゃんと保護されているので安心してください。

預金保険法と対象預金

預金の保険法の対象となる預金は、当座預金、普通預金、別段預金、定期預金、掛金、貯蓄預金や通知預金などがあります。

ただし、外貨預金や日本銀行からの預金、無記名預金や他人、架空名義預金などは預金の保険法の対象外となる預金なので気をつけてください。

預金の保険法と対象となる預金についての詳しい情報は預金保険機構のHPを見れば分かりやすく書いてあるのでぜひ一度見てみると参考になると思います。

預金保険法と保護範囲

預金の保険法で保護できる金額の範囲は、2003年4月以降、預金者一人当たり一つの金融機関ごとに元本1,000万円までと、その利息が対象になったんです。

また、利息が付かない預金については全額保護される様にもなっています。

ただ、預金の保険法の保護の範囲を超える、元本1,000万円以上の預金額がある場合は金融機関の破綻状況によって保護の範囲外の金額が支払われる為、一部カットされる場合があるので注意して下さい。

預金保険法と名寄せとは

預金保険法で保護できる金額は預金者一人当たり一つの金融機関ごとに元本1,000万円までですが、同じ金融機関に同じ預金者が複数の口座を持っている場合はそれらを一つの口座にまとめて残高を計算することを名寄せと呼んでいて、法人の場合は本社や支店、営業所もまとめて名寄せされる事になります。

ですので、同じ金融機関に1,000万円ずつの預金口座を3つ作っていたとしても、名寄せによって預金の保険法の対象になるのは1,000万円になるという事も覚えておくと役に立つかもしれません。

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預金の保険法

今日のことわざ:聞くは一時の恥聞かぬは一生の恥