預金保険法と対象の金融機関
預金の保険法とは、昭和46年に制定された法律で、万が一金融機関が破綻した時に預金者を保護する目的で作られたものなんです。
銀行が破綻した時に一番気になることは、今まで積み立ててきた預金や預けているお金がどうなるのかという事ですが、この預金の保険法のおかげでスムーズに再建や合併が行われるので、あなたの大事な預金が消えてしまう不安や心配をしなくても大丈夫です。
預金の保険法があるという事を知っていれば、より安心して金融機関を利用する事が出来ますね。
預金の保険法が対象となる金融機関は、日本国内に本店がある銀行や信用金庫、信用組合、労働金庫、信金中央金庫や全国信用協同組合連合会、また労働金庫連合会などで、海外の支店や外国の銀行の在日支店、生命保険会社や損害保険会社は預金の保険法の対象外になるので注意して下さい。
あと、郵便貯金は預金の保険法の対象外となっていたので全額政府が保証する事になっていたのですが、平成19年10月から郵便貯金銀行に変わることで預金の保険法の対象金融機関に加わる予定です。
また、農林中央金庫や農業協同組合、漁業協同組合などは、預金の保険法の対象外の金融機関ですが、農水産業協同組合貯金保険制度という別の制度でちゃんと保護されているので安心してください。